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韓国の就労ビザ

韓国の就労許可(Work Visa)

韓国で働くためには、就労ビザの取得が必要です。ビザの種類は職種や雇用形態によって異なり、それぞれに発給条件が定められています。

主な就労ビザの種類と概要

ビザ種類

対象者

主な特徴

D-7(駐在ビザ)

日本本社から韓国現地法人へ派遣される駐在員

駐在員事務所・支店などに勤務。1年以上の同職種経験が必要。

E-2(会話指導ビザ)

語学教師(主に英語)

語学学校や教育機関での語学指導に従事。

E-5(専門職業ビザ)

弁護士・医師・会計士などの国家資格保有者

韓国での専門職業活動が可能。

E-7(特定活動ビザ)

専門知識・技術を持つ外国人

最も一般的な現地採用向け就労ビザ。
法務部が指定する管理職・専門職などの職種(67種以上)

F-4(在外同胞ビザ)

日本国籍の在日韓国人

単純労働を除き、​就労制限がほぼなく、自由に働ける。

※E-7ビザの対象職種は、法務部が指定する「管理職・専門職・準専門職・技能職」などに分類され、職種ごとに審査基準や雇用推薦書の要否が異なります。

E-7ビザ(特定活動ビザ)の詳細

E-7ビザは、韓国での現地採用を希望する外国人にとって最も一般的な就労ビザです。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。また、対象職種は管理職・専門職・準専門職・技能職など多岐にわたり、法務部が指定する職種に限られます。

基本条件
  • 関連分野の修士以上、または

  • 関連分野の学士+1年以上の実務経験、または

  • 関連分野での5年以上の勤務経験

給与条件
  • 専門人材は前年度GNIの80%以上の給与が必要

    ※2024年基準:約2,700万ウォン(約270万円)以上(毎年変動あり)

優遇要件
  • 世界500社勤務経験者、世界大学ランキング上位校卒業者は学歴・経歴免除可

滞在期間
  • 原則3年、特定条件で5年まで延長可能

雇用推薦書
  • 一部職種(旅行商品開発、ホテルフロントなど)で必須

2025年の改定ポイント

  • E-7-4(熟練技能人材)点数制ビザ
    • 年間発給枠:35,000人

    • 新規追加職種:建設機械、自動車部品製造、航空機部品製造など

  • ビザ発給規模の事前公表制
    • 毎年、対象分野と人数を公表

F-4ビザ(在外同胞ビザ)

日本国籍の在日韓国人の方は、F-4ビザを申請することで、就職活動や就労に制限なく働くことが可能です。単純労働を除き、ほぼすべての職種での就業が認められています。

語学要件

  • 技術職:韓国語よりスキル重視、英語で対応可能な企業も増加

  • 非技術職:ビジネスレベルの韓国語必須

  • 英語力:外資系やグローバル企業では高評価

    • TOEICスコアは目安程度(600点以上で応募可能、800点以上で有利)

ビザ取得の流れ(一般的な手順)

  1. 雇用先企業が「査証発給認定書」を申請

    韓国出入国管理事務所にて、企業が申請(オンライン申請:HiKorea対応)。

  2. 本人がビザ申請

    日本国内の韓国大使館または領事館にて、必要書類を提出。

  3. ビザ発給・入国

    ビザを受領後、韓国に入国し、就労開始。

注意点と最新情報の確認

  • ビザの発給条件や対象職種は随時改正される可能性があります。

  • 最新情報は、韓国出入国管理局(HiKorea)や韓国大使館の公式サイトで確認してください。

  • 特にE-7ビザは、職種ごとの審査基準や雇用推薦書の提出要件があるため、企業側と連携して準備を進める必要があります。

韓国における就職・転職に関するご質問またお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談ください。

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